遺産相続のご相談

人の命には限りがあります。人の死を契機に、財産等の移転が行われることを相続といいます。
亡くなられた方を「被相続人」、被相続人より財産等を承継する人を「相続人」と言います。

相続財産等には、不動産・現預金・有価証券・その他の財産等の「積極的財産」と、負債・公租公課等の「消極的財産」があります。

一般的には相続があっても 相続税の申告は不要ですが、多額な財産の相続の場合には、相続税の申告が必要となってきます。基本的には、積極財産から消極財産を差し引いた残額が、その相続の基礎控除を超える場合には、相続税の申告をしなくてはなりません。

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遺言書作成

相続の方法は大まかに3通りあります。

1.相続人が生前に遺言書を作成しておき、亡き後はその遺言書に沿って、相続が行われるという方法
2.被相続人が生前に相続人と死因贈与契約を交わしておき、亡き後はその贈与契約に基づいて相続が行われるという方法
3.被相続人の意向がはっきりと明文化されないまま、亡き後に相続人全員による遺産分割協議を行って、遺産分割を行うという方法

1の方法では被相続人の意志が強く反映されますし、2の方法では契約を交わした財産についての帰属がはっきりとします。
3の方法ですと 世間でよく言われている”相続”ではなく”争族”となる場合が1や2の方法と比べて多くあるようです。

相続人の範囲

相続人には各々グループがあり、そのグループには順位があります。

第一順位は「配偶者と子」、第二順位は「配偶者と親」、第三順位は「配偶者と兄弟」…という風に、被相続人と血縁が濃い順序になっています。
また、被相続人よりも先に相続人が亡くなっていても、相続人に子があれば、その子は代襲相続人として、親である相続人の地位を引き継ぐことができます。

死亡保険金課税

多くの人が自分の死後、遺族や関係者が困らないように、死亡保険金をかけています。この死亡が原因で支払われる死亡保険金は、所得税が課税されるものではなく「みなし相続財産」として、ある一定額を超えると相続財産として相続税の対象となります。