生命保険の満期保険金を受け取った場合、その受け取った保険金は一時所得として所得税の課税対象となるため、確定申告をする必要があります。
しかし、受け取った満期保険金の額にそのまま所得税が課税されるわけではありません。
課税される所得金額は以下の計算方法で算出します。(平成19年3月現在)
{(満期保険金-既払込保険料)-50万円}×1/2=所得金額
上記の式で算出した所得金額から所得控除を引いた残額に税率をかけた金額が、所得税額となります。
逆に言えば、受け取り満期保険金の金額から払い込んだ保険料を引いた金額が50万円を超えなければ所得税はかかりません。
ただし、上述の事項は満期保険金の受取人と保険料を払い込んだ方が同一人の場合に限ります。保険金受取人と保険料負担者が異なる場合は贈与税の対象となり、課税方法がかわってきます。また、一時払いの養老保険の満期保険金で一定条件のものも、源泉分離課税の対象となり課税方法が変わってきます。