マイホームを売却したときの税金について

1.所得税・住民税

マイホームを売却する際に売却価格から取得費(建物は償却費控除後)と譲渡費用を控除した際に譲渡益がでた場合、所得税や住民税が発生することがあります。
売却した年の1月1日時点でマイホームを5年超えて所有している場合、所得に対して20%の税金(所得税15%、住民税5%)になります。
しかし、売却した年の1月1日でマイホームの所有期間が5年以下の場合、所得に対して39%の税金(所得税30%、住民税9%)になります。なお別途復興所得税がかかります。
又、マイホームの所有期間が10年を超えている場合、譲渡益のうち、6,000万円以下の部分のみ税率が、14%(所得税10%、住民税4%)に下がります。
但し,マイホーム売却に関して,税務上の特例がいくつかあります。そのうちの代表的なものとして3,000万円特別控除があります。又、売却で損失が起こり住宅ローンが残っている場合など、税法の特例があります。

2.印紙税

マイホームを売却するときに、契約書を作成します。その時に印紙を貼る必要がありますが、その印紙を購入したときにかかる国が課する税金の事です。  租税特別措置法により一部契約書等の軽減措置が平成30年3月31日までとられています。