青色申告と白色申告について 教えてください。

不動産所得・事業所得・山林所得以外の所得者で、確定申告する人はすべて白色申告で確定申告することになります。よって不動産所得・事業所得・山林所得の所得がある人のみ、青色申告と白色申告を選択することが出来ます。

青色申告は、白色申告に比べ、水準の高い記帳をする必要があります。また、青色申告は、その記帳により正しく申告しなければなりません。

また、帳簿や書類の保存期間が下記の通りに定められています。

  • 青色申告者は7年間保存(一部書類については5年)
  • 白色申告者は原則5年間保存(一部の者は帳簿のみ7年)

ただし、青色申告をする為には、「青色申告承認申請書」の届出を、その年の3月15日までに提出する必要があります。

このように、青色申告者にはいろいろ義務が課せられますが、特典もいくつかあります。

1.青色申告特別控除(65万円)

  • 不動産所得者と事業所得者が対象
  • これらの所得の取引に対して、正規の簿記の原則で記帳(複数簿記)
  • 確定申告書に賃借対照表と損益計算書を添付

以上の要件を満たせば、所得を65万円減らしてもらえる

2.青色申告特別控除(10万円)

  • 1.にあたらない青色申告者
  • 所得を10万円減らしてもらえる

3.青色事業専従者給与

  • 事業所得者が対象
  • 青色申告者と生計が同じ配偶者やその他の親族の給与が必要経費として認められることになる但し、届出が必要になる

4.貸倒引当金

  • 事業所得者が対象

5.純損失の繰越

  • 損失が発生した時、損失額を翌年以後3年間にわたって、所得から差し引くことが出来る。

白色申告は税法上の優遇措置はありません。青色申告と比べると納税金額が多くなります