国から受ける年金には老齢厚生年金や老齢基礎年金などがありますが、その公的年金には所得税法の規定により「雑所得」に区分され、所得税が課税されるものがあります。(障害年金・遺族年金などは非課税)
年金の所得税は、給与収入と同じく源泉徴収制度が採用されており、その支給ごとに所得税が天引きされることになっています。ただし、年金受給者すべてに所得税が課税されるわけではなく、65歳未満で年金額が108万円以下の方、及び65歳以上で年金額が158万円以下の方は所得税が課税されないこととなっています。(平成19年3月更新)
ただし、年金以外にも収入のある方は、他の収入と合算して所得税の計算をする為、確定申告をする必要があります。また、確定申告をすれば、年金の源泉徴収時には受けることが出来なかった様々な所得控除(医療費控除・種々控除など)を受けることができ、源泉徴収されていた所得税が還付される場合もあります。